刑務所で区切られた有罪判決で団結無料ダウンロード
保釈の効力が失われたことにより、元々の勾留の効力が復活し、身柄が拘束されるのです。 ですから、まだ実刑判決が確定していない段階で、身柄が拘束されてしまうのです。 その場合、控訴と共に、再保釈の申請をすることは可能です。 取締役に対し有罪判決が確定したとき 当社の専務取締役Aと取締役Bが贈賄罪で起訴され、有罪の判決が出されてしまいましたが、2人は起訴されてからも専務取締役と取締役をしていました。Aは懲役1年の実刑、Bは懲役8か月、執行猶予3年ですが、今後2人をどうすればよいでしょうか。